不動産所有者の証!権利証とは?

添付書類

権利証と聞くと不動産の重要書類でそれを盗まれたら大変なことになると思われてる方も多いかと思います。

重要書類であることは間違いありませんが、権利証(登記識別情報)単体で何かできるというわけでもありませんのでご安心ください。

本稿では、権利証について解説していきたいと思います。

権利証(権利書)とは?

実際の権利証

権利証(権利書)とは、不動産を取得した際に発行される書類であって、不動産の所有者であることの証である書類です。

権利証(権利書)とは、慣習上の呼び名であって、正式名称は、登記済証という名称になります。

つまり権利証(権利書)=登記済証です。

権利証、権利書というのはどちらも同じ意味の俗語ですので呼び名はどちらでも構いません

法務局により受付印・受付日付

権利証の割印

権利証の受付印

権利証はご覧のとおり各ページ毎に管轄法務局の割印がされており、最後のページに、受付年月日と受付番号が押されています。

同法務局管轄でこの受付番号と受付年月日の権利証は世界で一つしかありません。

土地を分筆した際なんかはどの権利証が必要なのかわかりずらいかと思います。

この受付印等の押印がないもの、受付年月日、受付番号が合わないものでは不動産の表示があっていても権利証が必要となる登記申請にすることは出来ませんのでご注意ください。

不動産登記法改正による登記識別情報への移行

実際の登記識別情報

平成17年の新不動産登記法施行に伴い、登記申請をした後に発行される書類が登記済証から登記識別情報に変更されました。

この画像は登記識別情報の下部のミシン目を開封した画像です。(英数字はモザイクをかけております)

登記済証も登記識別情報も不動産の登記名義人になった際に発行される書類という意味では変わりません。

登記識別情報については、司法書士業界では「識別」だとか「登識」だとか略されています。

この登記済証や登記識別情報は紛失した場合は、再発行することは例外なく出来ませんのでご注意お願い致します。

紛失した場合にはそれに代わる代替手段がありますのでご安心ください。

ただし、この代替手段も登記手続きの度に必要になります。

権利証が見つからない場合の代替手段について詳しく知りたい方は『権利証がない!でも大丈夫!権利証を紛失した場合の3つの代替手段を解説』をご覧ください。

登記識別情報は、12桁の英数字のパスワードがそれぞれ付されていて、その英数字は発行の段階ではミシン目をもって完全に見えないようになっています。
※画像は登記識別情報のミシン目をあけた後の画像です。

お客様にお返した時は見えないように封がしておりますので司法書士から指示がない限り開けないことを勧めます

登記申請の際は、法務局にこの12桁の英数字を提供(書面にて登記申請する場合には、12桁の英数字を伝える)することで従前の権利証を提出したことと同様の効力をもちます。

すなわち、登記識別情報の原本は提出する必要はなく、登記識別情報のミシン目に隠れている12桁の英数字を見られてしまう(コピーされる)ことが昔の権利証を盗難された場合と同様の効力をもちます。

登記識別情報のお取り扱いについては、十分にお気をつけください。

発行された登記識別情報を使って何かしらの登記申請(売却やその不動産に担保権を設定する等)をする際に、ミシン目が開封されている場合は当事務所では別途の手続きとして有効証明請求というお手続きとその費用を頂戴しております。

有効証明請求という手続きについて詳しく知りたい方は『有効証明請求、不失効証明について』をご覧ください。

登記完了後に司法書士事務所から登記識別情報が届いた場合は、ミシン目を開封せず何もせず大切に保管しておいてください。

登記済証なのか?登記識別情報なのか?

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法務局毎に、登記済証から登記識別情報に移行した日付が異なるのですが、平成17年3月22日さいたま地用法務局上尾出張所を皮切りに全ての法務局がオンライン指定庁となりました。

オンライン指定庁となった日以降の登記申請に関して、新たな申請人が登記名義人になる登記申請をすると、登記済証ではなく、登記識別情報が発行されます。

最後にオンライン指定庁となった以後も、従前に発行された権利証が無効になるわけでなく、売却等により権利が喪失していなければ以前として権利証としての効力を有しますのでご安心ください。

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