【完全版】不動産の登記簿謄本の取得方法

登記事項証明書

更新日:2021-07-16
登記簿という言葉を聞いたこと、取得したことはありますか?

不動産業者の方や会社経営をされている方であれば、普段から触れる機会や必要な場面も多いかと思います。

しかし、一般個人の方が登記簿謄本を見たり、取得したりといったことはあまりないかと思います。

そこで今回は、土地や建物についての不動産登記簿謄本について説明したいと思います。

登記簿とは?

下記の画像は、建物の登記簿を取得した場合に発行される登記簿謄本の見本です。

登記簿謄本見本

登記簿とは、法務局(登記所)に備え付けられている、誰でも見ることができる登記記録が記載された帳簿です。

登記簿には、主に
・土地や建物について公示されている不動産登記簿
・株式会社やその他の法人に関する情報が公示されている商業・法人登記簿

の二種類があり、種類ごとに分けて備え付けられています。

登記簿の管理方法の変化

現在、登記簿の登記記録についてはインターネットの普及に伴い、コンピューター化され、データベースで管理されています。

土地や建物(以下、不動産といいます。)の登記簿謄本が欲しい場合は、このデータベースで管理されている登記記録を専用の用紙に印刷して発行します。

そのため、現在、登記簿謄本というのは正式名称ではなく、正式名称を登記事項証明書と呼びます。

しかし、インターネットが普及する以前は、登記用紙という紙で記録され、帳簿で管理する方法しかなかったため、不動産の登記用紙をその地域ごとにまとめてバインダーに綴じて管理していました。

この帳簿を登記簿と呼んでいました。

そして、この帳簿に記載されている不動産に関する登記記録を法務局がコピーして認証文を入れたものを不動産の登記簿謄本と呼んで、業務では扱っていました。

そのため、現在も昔の名残りで、登記簿謄本と呼ばれることが多いのです。(このページでも登記簿謄本と呼ぶことにします。)

謄本とはなんでしょうか?

謄本とは、

文書の原本の内容を証明するために,原本の内容を同一の文字,符号で全部かつ完全に謄写した書面。戸籍謄本,登記簿謄本,公正証書謄本,手形謄本,訴訟記録の謄本などがその例である。

引用元:コトバンクー謄本

のことをいいます。

よって、不動産の登記簿謄本とは、登記簿にある不動産に関する登記記録の内容の全てをそのままコピー(謄写)して証明した文章です。

※ 登記官によって、「これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である」などの文言と作成の年月日及び職名が記載され、職印が押印されたものを認証文と呼んでいます。
上記の見本の一番下の部分がそれにあたります。

登記簿謄本はどこで取得できるのか?

where

上記のとおり、登記簿がコンピューター化される前は、不動産の登記記録を登記用紙に記録して、その地域ごとにまとめて帳簿として管理していたため、ある不動産の登記情報を閲覧したり取得するには、その不動産を管轄している法務局に行く必要がありました。

例えば、東京都A区にある建物の登記簿謄本を取得したい!

と東京都B区に在住のXさんがいた場合に、Xさんが住んでいるB区を管轄している法務局に行っても登記簿謄本は取得することはできず、取得するにはわざわざA区にある建物を管轄している法務局に行って登記簿謄本を発行してもらう必要がありました。

そこで皆さんに1つ質問です。

皆さんは法務局に行ったことがありますか?

行ったことがある方はご存知かもしれませんが、法務局の近隣には司法書士事務所が多数あります。

その理由は、上記の登記簿謄本の取得方法が関係していました。

遠方(例えば北海道)に事務所を構える司法書士さんが東京の不動産の登記簿の内容を知りたい場合に、わざわざ東京に足を運んで登記簿謄本を取得、閲覧していたら、時間とお金ばかりかかってしまい何かと不便です。

そこで、欲しい不動産の登記簿謄本がある法務局の近隣の司法書士事務所にお願いをして、取得を代行してもらっていたのです。

この名残りで現在も法務局の近隣には司法書士事務所が多いのです。

そして、インターネットの普及に伴い、登記簿謄本の取得方法も変更されました。

登記記録のコンピューター化によって、データベースで管理されるようになり、法務局の職員が全国の登記記録を調べることができるようになった関係で、どの法務局に行っても全国の登記簿謄本を取得することが可能となりました。

そのため、結論として現在では、登記簿謄本を取得したい場合においては、全国どこの法務局でも、全国の不動産の登記簿謄本を取得することが可能です。

登記簿謄本の取得方法

書類にチェック

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

と不動産登記法では、定められています。

つまり、登記簿謄本は、所定の手数料を納付すれば、誰でも取得することができます。

登記簿謄本の取得方法としては、現在、3つの方法があります。

最寄りの法務局に行って窓口で取得する

まず、最もイメージしやすく簡単な方法が、最寄りの法務局に行って登記簿謄本を取得する方法です。上記で説明したとおり、現在は、他の法務局の管轄にある不動産の登記簿謄本も自分が住んでいる最寄りの法務局で取得することができます。

法務局の窓口時間は、月曜日から金曜日の8時30分~17時15分です。

土日祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)はお休みとなりますのでお気を付けください。

法務局で登記簿謄本を取得するには、下記のような専用の用紙(交付申請書)に必要事項(地番や家屋番号)を記入して法務局に提出します。

この交付申請書は各法務局に備え付けられていますので、事前の準備は不要です。

交付請求書

引用元:法務省 | 不動産用登記簿事項証明書 登記簿謄本・妙本 交付申請書

法務局に行く前に準備しておくこと

基本的に準備しておくことはありませんが、準備しておくとスムーズに手続きが進むことでいえることは、取得したい不動産の地番・家屋番号を調べておくことです。

理由としては、皆さんがご存知の住所と不動産の地番・家屋番号は、違うことがほどんどだからです。

郵送で取得する

登記簿謄本は郵送によっても取得することができます。法務局に行っている時間がなく、地番と家屋番号を知っている方にオススメです。

交付申請書は、上記の法務局のホームページから取得することができ、記載例もあります。

郵送で取得する場合には、

・交付申請書(必要事項を記載したもの)
・手数料(収入印紙にて納付します)
・返信用の封筒(郵送料の切手を貼付して)

を同封して送ります。

上記交付申請書には記載する場所が設けられていませんが、仮に請求した不動産がなかった場合や間違いがあったときのために余白等に連絡先を記載しておくことが望ましいです。

インターネットで取得を依頼する

登記記録のコンピューター化に伴って、インターネットを利用して登記簿謄本を取得することができるようになりました。

つまり、ご自宅、会社等のパソコンからインターネットを利用して、法務局に行かなくてもインターネット請求(オンライン請求といいます)による登記簿謄本の交付請求を行うことができます。

インターネットによる登記簿謄本の取得には、「登記・信託オンライン申請システム 登記ねっと 信託ねっと」の「かんたん証明書請求」または「申請用総合ソフト」というサービスを利用する必要があります。

インターネットを利用してアカウントを作成する必要があるため、抵抗がある方もいると思いますが、基本的に無料で利用することができ、非常に便利なシステムです。

操作に不安がある方も多いと思いますが、申請の操作体験コーナーや操作マニュアルがあるので、比較的優しい操作の画面となっています。

請求した登記簿謄本は、ご自宅や会社等の指定した場所に郵送してもらい受け取る方法と、最寄りの法務局に行って受け取る方法を選択することができます。

この点に関しては、次の登記簿謄本のオンライン請求のメリットで詳しく説明したいと思います。

登記簿謄本の取得はオンラインが便利です!~登記簿謄本のオンライン請求のメリット~

タブレットをいじる人

ー手数料が安いー

上記の登記簿謄本の取得方法では、具体的な手数料について説明をしていませんでしたので、こちらで説明したいと思います。

①法務局の窓口での交付請求 と ②郵送による交付請求をする場合の手数料

 1通600円

となります。

納付方法は、600円の収入印紙を法務局の印紙売場、コンビニや郵便局で購入して納めます。

③オンライン請求を利用して登記簿謄本を取得する場合の手数料

登記簿謄本を郵送で受け取るとき → 1通500円

最寄りの法務局で受け取るとき  → 1通480円

となります。

オンライン請求だと最大120円もお得に登記簿謄本を取得することができます。

※ 枚数が50枚を超えるごとに100円が加算されます。

ー収入印紙が不要ー

オンライン請求の場合の手数料は、収入印紙ではなく、インターネットバンキングを利用して納付することになります。

よって、収入印紙の準備は不要です。(インターネットバンキングのほか、Pay-easyに対応したATMでも納付することができます。)

ー取得方法を選択できるー

上記で説明したとおり、オンラインで請求した登記簿謄本は、郵送によって受け取る方法か、最寄りの法務局に行って受け取る方法を選択することができます。

郵送によって受け取る場合には、請求をしてから1日~3日と届くまで時間を要することがあるので、早急に登記簿謄本を取得したい場合の利用は、避けたほうがよいかと思います。

郵送してもらう場所は登記簿謄本を請求するときに指定することができるので、ご自宅ではなく、勤めている会社等に郵送してもらうことも可能です。

最寄りの法務局に行って受け取る方法のメリットは何といっても手数料の安さです。1通のみの取得となるとたった20円しか変わりませんが、大量に取得しなければならない場合は、とてもお得になり手数料を抑えることができます。

また、登記簿謄本が即日に欲しい場合にも便利です。法務局の窓口でも即日、登記簿謄本を取得することは可能ですが、時間帯によっては、法務局がとても混んでいて、発行まで時間がかかり法務局で待たされることがあります。

しかし、この最寄りの法務局に行って受け取る方法では、事前にオンラインで請求し、手数料も電子納付して手続が完了していれば、法務局で待たずに交付してもらえます。※この方法の場合には、法務局の窓口が開いている17時15分までに行く必要があり、電子納付後に窓口に提出する窓口提出用紙を印刷して持参します。

※ 登記簿謄本を大量に請求すると、手続完了まで、時間がかかります。

ー利用可能時間は、平日の21時までー

法務局の窓口の業務取扱時間は、平日の8時30分から17時15分までとなりますが、オンライン請求の場合には、平日の21時まで請求することができます。
※オンライン請求でも、17時15分以降の請求は、翌日の8時30分以降に受け付けられます。そのため、手数料の納付は、翌日の8時30分以降の受付後にすることが可能となります。

まとめ

summary

今回は不動産の登記簿謄本についての説明、その取得方法と手数料について説明しました。

時代の変化により登記簿謄本の取得方法も便利になったことがわかります。

登記簿謄本が必要な場面はあまりないかと思いますが、いざ必要なときに事前知識として取得方法などを知っていると手続きをスムーズ進めることができると思います。

不動産登記簿謄本の取得方法と必要な手数料は4つあります。

・法務局の窓口に行って取得する → 1通600円
・郵送で請求して郵送で返送してもらい取得する → 1通600円 + 郵送費用
・オンラインで請求して、法務局の窓口に行って取得する → 1通480円
・オンラインで請求して、郵送で返送してもらい取得する → 1通500円

オンライン請求は始めは抵抗があると思いますが、使用していく事にだんだんと慣れて便利なことが分かると思います。手数料もお得です。

私たちの事務所でも、お客様からご依頼があって登記簿謄本を取得する場合、原則として、オンライン請求を利用しています。

法務省も公式ホームページで、オンライン請求での登記簿謄本の取得を勧めていますので、興味があれば、是非、活用してみてください。

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