権利証がない!でも大丈夫!権利証を紛失した場合の3つの代替手段を解説

添付書類, 登記申請手続

更新日:2021-07-15
不動産を購入した際には司法書士事務所より登記済権利証(登記識別情報通知)が郵送で送られてきます。

こちらの権利証を万が一紛失した場合には、再発行をすることができません。

ただし紛失してしまったら一巻の終わりというわけではなく、代替手段が3つあります。
といっても無駄な費用やお手間がかかりますので紛失しないことが一番です。

本稿では、権利証(登記識別情報通知)を紛失してしまった場合の代替手段について解説します。

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権利証(登記識別情報通知)を紛失してしまった場合

挫折している女性

先述しました通り、権利証(登記識別情報通知)を紛失してしまった場合には、再発行はできません。

そもそも権利証というのは何かしらの登記申請手続きをする際にしか必要になることはありません。

権利証について詳しく知りたい方は『不動産所有者の証!権利証とは?』をご覧ください。

そのため、何かしらの登記申請をするたびに下記3つの代替手段でお手続きを検討することになり、一度代替手段で手続きをしたとしても今後も都度代替手段で手続きする必要があります。

権利証を紛失してしまった場合には下記の3つの代替手段があります。

司法書士による本人確認情報

権利証がない場合の代替手段として一般的なのは、司法書士作成の本人確認情報により登記申請を通してもらう方法です。

本人確認情報というのは権利証を紛失した当事者に対し、司法書士が直接面談したうえで、色々な質問をしたり、不動産を取得した経緯などを聞いたうえで、司法書士が間違いなく所有者であることを確信した場合に、
当該事情を記載した書面もしくは電磁的記録を法務局に提出(提供)します。

本人確認情報で手続きする場合のメリット、デメリットは下記の通りです。

メリット

・紛失してしまった方の手間が他の2つの手段に比べてかからない
・実務上本人確認情報を作成し、法務局に提供すればほぼ確実に権利証がない場合の代替手段として機能するため、他の手続きより確実

デメリット

・司法書士に支払う報酬がそれなりにかかる(司法書士事務所にもよるが、報酬10万円前後が相場)
・購入時の契約書等の資料や一定の本人確認資料が必要
・司法書士と必ず対面で面談をしなければならない

公証人の認証

2つ目の代替手段としては、公証役場に権利証を紛失した本人が出向き、公証人に司法書士への登記申請に関する委任状に認証を受ける方法です。

これは司法書士にあらかじめ登記申請に関する委任状を作成してもらう必要があります。

下記メリット、デメリットになります。

メリット

・費用が低廉(1件3500円)

デメリット

・公証役場に権利証を紛失した本人が出向く必要がある
・出向く際に、司法書士への登記申請に関する委任状、実印、印鑑証明書、一定の本人確認資料の用意が必要

事前通知

3つ目の代替手段として、事前通知という方法があります。

事前通知というのは、権利証(登記識別情報通知)が必要な登記を申請した後に、権利証を紛失した当事者に対し法務局から本人限定郵便でハガキが届き、受け取ったうえで登記申請に押印した印鑑を押印して返送することによって、本来権利証が必要な登記を申請した場合であっても、登記申請が通る方法となります。

下記メリット、デメリットです。

メリット

・費用がかからない
・他の手段と比べて司法書士や公証人と直接会う必要がない

デメリット

・登記が完了するかどうかは権利証を紛失した当事者次第であるため登記が完了するかどうか確実ではない
・紛失した当事者が本人限定郵便を受け取り、押印の上返送する作業が必要
・登記の完了に通常より時間がかかる

まとめ

笑顔の女性

本稿では権利証(登記識別情報通知)を紛失した場合の代替手段を解説しました。
実務的には事前通知による手続きは行われず、不動産の売買であれば司法書士による本人確認情報で登記手続きを進めることがほとんどです。

ただし事前通知のお手続きは費用がかからないため、例えば抵当権抹消等のお手続きで抵当権者である銀行の書類を紛失してしまった場合等、銀行が協力的な場合は事前通知でもお手続きを進めることもあります。

いずれにせよ権利証(登記識別情報通知)をお持ちの方は、司法書士事務所から届いたら何もしないで大切に保管しておきましょう!

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