オンライン申請のメリット・デメリット

登記申請手続

不動産登記、商業・法人登記にはそれぞれ申請方法として、書面による申請、オンラインによる申請方法があります。

本稿では、当事務所で基本的に採用しているオンライン申請のそれぞれメリット、デメリットを解説します。

不動産登記の申請方法

登記申請書

不動産登記の申請方法は、現在、

①書面申請
②オンライン申請

の2つのパターンがあります。
①書面申請とは、申請書を書面(紙)で作成し法務局に持参または郵送で提出する方法。

②オンライン申請とは、インターネットを利用して申請情報を法務局に送信する方法。

平成17年の不動産登記法の改正以前は、書面申請の方法しかなく、司法書士は登記の申請をするために、各地の管轄法務局に出向いていました。

インターネットの普及に伴い、平成17年の不動産登記法の改正によりオンライン申請が導入されましたが、当初オンライン申請については、添付書類も全て電子ファイル化して提供する必要があり、システム的に使用しにくい部分も多かったため、オンライン申請は全く普及しておりませんでした。
そこで、平成20年1月15日から特例方式というものが実施されました。

特例方式とは、申請情報とPDFにした登記原因証明情報を送信して、添付書面については、登記申請の受付後2日以内に郵送または持参して法務局に提出する申請方法です。
半分がオンラインということで半ライン申請と呼ばれることもあります。

この制度の導入によりオンライン申請(特例方式)の利用が飛躍的に増えました。厳密な意味でのオンライン申請はほとんどの司法書士事務所で採用されておりませんが、この特例方式によるオンライン申請はほとんどの司法書士事務所で採用されています。

当事務所もほとんどの登記申請をオンライン申請(特例方式)にてしております。

メリット・デメリット

メリットデメリット

オンライン申請のメリット

1.法務局に出向く必要がありません。
→ これが1番のメリットかもしれません。
→ 申請書に補正があった場合、オンライン申請の場合は、補正後の内容を再度オンライン申請。
一方、書面申請の場合は、補正の対応は法務局の窓口に直接出向く必要があります。
※ 特例方式で添付情報の提出した場合に、添付情報に補正があった場合は、法務局の窓口に出向く必要があります。

2.法務局がどんなに遠方にあっても事務所にて登記申請をすることができる。
→ 法務局までの交通費が不要。
→ 当日の午後5時15分までに登記を申請すれば受付日はその日になる。

3.原本還付や事務所保管用に添付情報のコピーを取る場合、事務所で落ち着いてすることができる。
→ 書面申請の場合、事務所に戻らず、決済場所から法務局に向かうことがほとんどで、原本還付や事務所保管用に添付書類のコピーをコンビニ等で取るケースが多く、時間もかかり、書類の紛失リスクもあがる。

4.登録免許税の電子納付が可能
→ 収入印紙を購入して、印紙を貼る作業を行う必要がない。

5.メールアドレスを登録することにより、登記の完了等の通知が来る。
→登記完了を把握することにより、登記完了後の書類の郵送作業の効率化をはかっています。

6.本人確認情報を電子署名して提供することにより、職印証明書の原本の提出が不要。

7.登記識別情報に関する証明手続に関して、職印証明書の書面での提出が不要。

8.登記事項証明書(登記簿謄本)を発行するための手数料が安い。

9.午後9時まで登記申請ができる。
→ 当日の受付は午後5時15分のため、それ以降は、翌日が受付日となります。

オンライン申請のデメリット

1.登記・供託オンライン申請システムのシステム障害が生じた場合に復旧が遅れた場合にその日に登記申請することが出来ない可能性がある。

2.特例方式による方法で添付書類を郵送して提出する場合、郵便事故のリスクが少なからずある。(もっとも登記完了後の登記識別情報も郵送で返送してもらっているため、書面申請の場合であっても郵送事故のリスクは少なからずあります)

3.残代金決済(不動産の引渡し)の場所、住宅用家屋証明書取得のために訪れる市区町村役場、担保権抹消の際の書類の所在場所、申請する法務局等、物理的距離が近い場合、書面申請の方がオンライン申請より、郵送費を抑えられることがある。またその場合は時間効率も書面にて申請した方がいい場合もある。

4.PDFの登記原因証明情報について万が一補正があった場合は、登記申請が却下される可能性がある。
→ ただし、軽微なミスであれば登記官の判断次第です。

5.電子署名や電子証明書が必要となる。
→ 一般の方が登記申請するにはあまり馴染みがないものであり、ソフトの導入や設定等非現実的です。

6.登録免許税を電子納付した場合であって、申請の取下げをした場合は、再使用証明制度を利用することができない。※この場合登録免許税は還付されます。

 

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